【悲報】「前の車、青なのに進まないな (プップー」← 警音器使用制限違反だと判明

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1: 2022/08/30(火) 16:43:16.28 ID:xk4rixItr

クラクションの使用方法に関して、道路交通法第54条の2では以下のように定められています。

「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」

このことから、青信号で発進しないクルマへの催促クラクションは、クラクションを鳴らす必要のない場所で鳴らしてしまっているため、上記の「警音器使用制限違反」に該当し、反則金は3000円となります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/31d4dca36d18d849ee0622006035b94686f4bcd0


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Source: 車速報

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