14日に言い渡された判決によると、女性は昨年3月、大阪府摂津市内の駐車場に軽乗用車を無断で止めた。
女性側は「駐車場ではなく空き地。車を止めたからといって所有者に損害は発生しない」と主張。
比嘉裁判長は「所有者には自分の土地を承諾なく利用されない権利がある」と、
これを退け、近隣のコインパーキングの料金から「40分間」の損害額を算定した。
https://news.livedoor.com/article/detail/12420103/
引用元: ・まんさん、月極駐車場に40分間無断駐車して訴えられて200円の賠償命令くらうwww
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Source: くるまにあ速報
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