■名誉毀損罪に該当する可能性も
Q.あおり運転の被害に遭った人が、加害者の顔や車のナンバーを撮影した動画、画像をネット上に投稿した場合、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。
佐藤さん「加害者の顔を特定できる形で撮影し、そのままネット上に投稿した場合、法的責任を問われる可能性があります。
本人の許可なく顔や体などを撮影し投稿すると、肖像権(承諾なしにみだりに自己の容貌などを撮影されない自由、および自己の容貌を撮影された写真や動画を公表されない自由)やプライバシー権の侵害に当たるとして、あおり運転の加害者から損害賠償請求されることも考えられます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/aea0e9bb0924705e2b2aeeb5d123bbae29e138cf
引用元: ・https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1666391707/
続きを読む
Source: くるまにあ速報
This website uses cookies.