地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。今後の対応については検討中としている。
乗用車は1月31日から放置されていた。3日昼には所有者とみられる男性に敷地外への移動を要請したが、応じてもらえなかったとい
https://news.yahoo.co.jp/articles/78ceea99d7ed13d742f5818aac67fe261d3472b7
続きを読む Source: 車速報
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